学習障がいへの対応①

どうしたらいいの?・・・・・合理的配慮

合理的配慮って何?
障害者権利条約では、第二条に定義が書かれています。
合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

わかりやすくすると、

障がいをもつ人から何らかの助けを求める意思表示があった場合、社会的に妨げになっている障壁を取り除くために必要な(負担になり過ぎない範囲の)便宜のことです。

  • 歩けないヒトには車椅子
    • 目の悪いヒトにはメガネ
    • 聴力に障がいのある人には補聴器

と同じように、

  • 計算の学習障がいがある人は電卓
    • 書字障がいのある人にはワープロ

といったことが保障されています。

学習障がいの場合の合理的配慮の例

(1) 読むことが苦手な場合

・漢字に読み仮名をふって読みやすくする。 ・拡大文字を使用。

・読み上げソフトなどで聴覚的支援。

(2) 書く事に困難がある場合

・ワープロの使用。 ・音声認識ソフトの使用 ・携帯電話などのメモ機能を使用

(3) 読み書きに時間がかかる場合:

・時間を延長する

(4) 聞き間違い、聞いたことを忘れやすい場合

・ボイスレコダーの使用

(5) 計算困難がある場合

・電卓の使用

(6) 記憶に困難がある場合

・ ICレコーダー ・黒板の内容はデジカメに記録 ・指示の出し方を視覚化、構造化

(7) 同時処理が苦手な場合

・手順(動作)を分けて一つずつ行う